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No.2953 条約
【問】 上級 25_52
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,優先権の回復について,国際予備審査機関が決定を行う場合がある。

【解説】  【×】
  出願日に関連する事項の決定は受理官庁であり,優先権についても受理官庁が行い,国際予備審査機関が優先権の回復について関与することはない。
参考 Q2271

PCT第二十六規則の二
優先権の主張の補充又は追加

26の2.3 受理官庁による優先権の回復
(i) 各受理官庁は,国際事務局に当該受理官庁が採用する回復のための基準及びこれに関する後の変更を通知するものとする。国際事務局は,当該情報を速やかに公報に掲載する。
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R2.5.9