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No.2954 著作権法
【問】 中級 34_15
  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて,著作物を複製する行為は,著作権の侵害となることはない。  

【解説】  【×】
  公衆の使用に供するコピー機を用いて著作物を複製することは権利侵害となる。
 なお,文書又は図面のコピーは,当分のあいだ権利侵害としない措置が取られている。
参考: Q1295
 
(複製権)
第二十一条  著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。
(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる
一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し,これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
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R2.5.8