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No.2962 特許法
【問】 中級 34_16
  特許出願に係る拒絶査定不服審判では,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載したものであるか否か,が争点となることがある。  

【解説】  【○】
  拒絶査定不服審判の争点となるのは,拒絶査定となった理由についてであることから,明細書の記載不備は特許法36条第6項に規定する拒絶理由であり,不服審判の争点となる。
参考: Q1830
 
(拒絶査定不服審判)
第百二十一条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる
(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
2  願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
6  第二項の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
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R2.5.8