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No.2963
意匠法
【問】 上級
27_20
ターメリックライスに用いられる粉の形状は,意匠登録の対象となる。
【解説】 【×】
意匠法が対象とする意匠は,固有の形状を有する目に見える物品であるから,粉は目に見えるが固有の形状を有しておらず,意匠の対象とならない。
参考
Q263
(定義等)
第二条
この法律で
「意匠」とは,物品
(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,
視覚を通じて美感を起こさせるもの
をいう。
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