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No.2963 意匠法
【問】 上級 27_20
  ターメリックライスに用いられる粉の形状は,意匠登録の対象となる。

【解説】  【×】 
  意匠法が対象とする意匠は,固有の形状を有する目に見える物品であるから,粉は目に見えるが固有の形状を有しておらず,意匠の対象とならない。
  参考 Q263

(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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R2.5.12