No.2968 特許法 【問】 中級 34_17 特許権を侵害する製品の生産にのみ用いられる部品を譲渡する行為は,特許権の侵害に該当しない。 【解説】 【×】 特許発明に係る物の生産にのみ用いる物を他人が無断で販売することを放置すれば,その部品を使用して特許権侵害となる物を製造することは明らかであり,権利侵害に該当し差止請求ができる。 参考: Q1629 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
R2.5.8