No.2969 商標法 【問】 上級 25_49 地方公共団体の監督用の記号のうち著名なものと同一又は類似の標章を有する商標であって,その記号が用いられている商品と同一又は類似の商品について使用をするものは,商標登録される場合はない。 【解説】 【×】 国の紋章,旗章等の標章は権原のある官庁等の許諾の基に使用するものであり,だれもが自由に使用することは,紋章や旗章等の標章の尊厳を損なうものであるから,商標法でも条約でも禁止している。しかし,国等本人が使用している標章で著名なものについて出願する場合は,登録されることもる。 参考 Q2167 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 五 日本国又はパリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて,その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの 六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標 2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは,同号の規定は,適用しない。 |
R2.5.12