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No.2967 特許法
【問】 上級 25_1
  日本国内に住所も居所も有しないで滞在もしていない日本人は,その日本人の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものによらなければ,特許無効審判を請求することができない。

【解説】  【○】
  在外者は,手続きを円滑に進めるために,日本人であっても特許管理人によらなければ無効審判を請求することができない。
  参考 Q2501

(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては,営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は,政令で定める場合を除き,その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ,手続をし,又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は,一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし,在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは,この限りでない。 。
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R2.5.12