No.2970 特許法 【問】 中級 34_17 試験又は研究のために特許製品を生産する行為は,特許権の侵害に該当しない。 【解説】 【○】 特許発明の試験又は研究のための実施は,権利者への利益を直接害することにはならず,改良発明により産業の発達に寄与することにもなることから,特許権の効力は及ばない。ただし,生産した製品を譲渡することは権利侵害となる。 参考: Q1630 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 |
R2.5.17