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No.2973 実用新案法
【問】 上級 25_26
  実用新案権者は,自己の実用新案権を侵害する者に対し,その侵害の停止を請求するに際し,侵害の行為を組成した物の廃棄を請求することはできるが,侵害の行為に供した設備の除却を請求することはできない。

【解説】  【×】
  侵害の停止を請求する場合は,将来的に損害が生じないように,侵害を組成したものの廃棄だけでなく,侵害品を製造する設備の除却も請求できる。
  参考 Q2095

(差止請求権)
第二十七条 実用新案権者又は専用実施権者は,自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
2 実用新案権者又は専用実施権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 。
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R2.5.19