No.2974 特許法 【問】 中級 34_17 違法に製造された特許製品であっても,正当な対価を支払って購入したものを使用する行為は,特許権の侵害に該当しない。 【解説】 【×】 侵害品であることを知らずに入手して,知った後にも使用を続けることは,権利者の利益が損なわれることがあり,特許権の侵害に該当する。 参考: Q2332 (特許の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R2.5.17