No.2975 意匠法 【問】 上級 24_3 意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において,乙は,当該登録意匠に係る意匠登録出願が,二以上の意匠を包含するものであるため,当該意匠登録が意匠登録無効審判により無効にされるべきものと認められるとの主張をすることができる。 【解説】 【×】 二以上の意匠を包含している出願は,意匠権となるまでの審査審判においては拒絶理由であるが,登録されると,その理由は手続き的なものであり,分割出願により対応可能であることから,無効理由から除外されている。 参考 Q1909 (一意匠一出願) 第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。 (拒絶の査定) 第十七条 審査官は,意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 三 その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 (意匠登録無効審判) 第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 一 その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第六項,第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき,その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。 |
R2.5.12