No.2976 商標法 【問】 中級 34_18 商標の自他商品又は役務の識別機能として,同一の商標を付した商品等は,一定の生産者や販売者等からの出所を示す機能がある。 【解説】 【×】 同一の商標が付された商品は同じ会社が製造販売していることを示す機能は,商品の出所を表示する機能であり「出所表示機能」と言われ,商標の自他識別機能とは異なる。 参考: Q1087 (目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R2.5.17