No.2977 条約 【問】 上級 25_52 特許協力条約に基づく国際出願に関し,補充国際調査の請求は,受理官庁又は国際調査機関に対して行う。 【解説】 【×】 補充調査は,出願人が希望する場合に申請できる。さらにより良い精度を求める場合と,これから権利を取得する国の調査機関による調査を求める場合があり,複数の調査機関に対して補充調査を求めることも可能で,この請求は,国際事務局に対して行う。 参考 Q2881 PCT第四十五規則の二 補充国際調査 45の2.1 補充調査請求 (a) 出願人は,優先日から十九箇月を経過する前にいつでも,国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は,二以上の当該国際調査機関について行うことができる。 (b)(a)の規定に基づく請求(「補充調査請求」)については,国際事務局に対して行うものとし,その請求書には,次の事項を記載する。 |
R2.5.21