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No.2988 特許法
【問】 中級 34_19
  特許出願の拒絶審決に対する訴えは,拒絶審決の謄本の送達のあった日から14日を経過した後は,提起することができない。  

【解説】  【×】
  審決に対する訴えの提起は,謄本送達から30日以内であれば提起できる。
 なお,この期間は,特許出願のように発信主義でなく,一般原則に則り,到達主義であるから,30日以内に知財高裁に到達することが必要である。
参考: Q823
 
(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。
3 第一項の訴えは,審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は,提起することができない。
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R2.5.26