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No.2989 条約
【問】 上級 25_52
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際予備審査のための翻訳文の提出が不要な国際出願の場合,国際予備審査報告は優先日から28月又は国際予備審査の開始の時から6月のいずれか遅く満了する期間内に作成される。

【解説】  【○】
  国際予備審査求は,国際調査報告を受け取った後,更に特許の可能性を知るために国際予備審査機関の見解を求めるものであり,報告書の作成期限は規則により決められている。
参考 Q1743

PCT規則
69.2国際予備審査のための期間

国際予備審査報告を作成するための期間は,次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。
(@)優先日から二十八箇月
(A)69.1に規定する国際予備審査の開始の時から六箇月
(B)55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から六箇月
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R2.5.21