No.203    前回 次回
 条約:PCT 2級
【問】 出願人が2人以上ある場合,国際出願をしようとする者が願書に記載しなければならない事項には,全ての出願人の国籍及び住所又は居所が含まれる。

【解説】 【×】27_50  R26.2の2(b) 国際出願法3条A2号括弧
 少なくとも出願する権利を有する出願人の1人が記載されていればよい。
 PLT(特許法条約)との整合等,PCT全体の簡素化を図るため,手続の簡素化・合理化,業務重複の排除,出願人のコスト削減などを目的として,願書に記載する出願人は出願資格を有する一人が記載されていればよいこととした。

PCT規則 26.2の2
 第14条(1)(a)(i)及び(ii)に規定する要件の点検
(a) 2人以上の出願人がある場合には,国際出願が少なくとも出願人のうち1人により署名されているときは,第14条(1)(a)(i)の規定の適用上,十分なものとする。
(b) 2人以上の出願人がある場合には,4.5(a)(ii)及び(iii)に規定する表示が,少なくとも出願人のうち1人であつて,19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する者についてされているときは,第14条(1)(a)(ii)の規定の適用上,十分なものとする。

PCT第14条
 国際出願の欠陥
(1) (a) 受理官庁は,国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。
(i) 規則の定めるところによる署名がないこと
(ii) 出願人に関する所定の記載がないこと

国際出願法(願書等) 第三条
 国際出願をしようとする者は,日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書,明細書,請求の範囲,必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
2  願書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て
二  出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては,日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)
 
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】