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 特許法:補正 2級
【問】 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書等の補正が,特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない場合,当該補正は,審査官により却下されることがある。

【解説】 【○】27_51  53条@ 17条の2@3号
 最後の拒絶理由についての不適法な補正について,再度の拒絶理由とすることは,審査の迅速性が確保されないことから,決定により却下することとした。
 拒絶理由通知前の補正により新規事項が追加されている場合は,拒絶理由が通知され,補正却下処分はされない。

(補正の却下)
第五十三条

 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二

 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において,第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において,同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において,最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 
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