No.205    前回 次回
 条約:パリ 2級
【問】 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとされるが,同一でない発明について得られた特許に関しては,独立性は認められない。

【解説】 【×】27_52   4条の2(1)
 同一の発明に独立性が認められるのであるから,いわんや同一でない発明についても独立性は当然に認められる。 
 独立性が認められないということは,ある国で1件の特許権を得ると別の発明について他の国で特許権を得ることができないことを意味する,不自然な状況が発生する。

第4条の2 各国の特許の独立
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
 
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