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 条約:トリップス商標 2級
【問】知的所有権の貿易関連の側面に関し,加盟国は,商標権者及び第三者の正当な利益を考慮することを条件として,商標により与えられる権利につき,記述上の用語の公正な使用等限定的な例外を定めることができる。

【解説】 【○】27_53    TRIPs17条例外規定のとおり。
 商標権が設定されることにより,既に存在する権利が規制されることは,不合理であり,また権利といえないまでも,新たな商標権の設定により,通常の事業活動が制限されることは,産業の発達を目的とする制度の趣旨にも反することとなる。
 国内法では,商標権の効力が及ばない範囲として規定(26条)する。更に先使用権(32条)も該当する。

第17条 例外
  加盟国は,商標権者及び第三者の正当な利益を考慮することを条件として,商標により与えられる権利につき,記述上の用語の公正な使用等限定的な例外を定めることができる。

(商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条
 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。
一  自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二  当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称,産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状,生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称,提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三  当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称,提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称,産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状,生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四  当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五  商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六  前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
2  前項第一号の規定は,商標権の設定の登録があつた後,不正競争の目的で,自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は,適用しない。
3  商標権の効力は,次に掲げる行為には,及ばない。ただし,その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
一  特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項 の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項 に規定する地理的表示 (以下この項において「地理的表示」という。) を付する行為
二  特定農林水産物等名称保護法第三条第一項 の規定により商品又は商品の包装に地理的表示を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
三  特定農林水産物等名称保護法第三条第一項 の規定により商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為
 
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