No.207    前回 次回
 商標法:取消 2級
【問】不使用による商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商標が,ローマ字からなる場合において,当該商標権の通常使用権者がその審判の請求の登録前5月から継続して日本国内において,その請求に係る指定商品についてその登録商標を片仮名で表示した商標を使用していることを被請求人が証明すれば,その商標登録はその審判において取り消されることはない。

【解説】 【×】27_54 便覧53.01 50条@
社会通念上同一であれば,使用しているといえるが,ローマ字を片仮名で表記するには一意に決まらないこともある。例えば,登録商標が「MINE」の場合,「ミンエ」は生じないだろうけど「ミネ」と「マイン」が生じ,同一の称呼とは認められない。

(商標登録の取消しの審判) 第五十条
   継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
 
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