No.224 前回 次回 特許法:国際出願 1級 【問】外国語でされた国際特許出願については,当該出願の翻訳文及び国内書面を提出し,かつ,納付すべき手数料を納付した後,拒絶理由通知を受けるか特許査定の謄本の送達があるまでは,いつでも手続の補正(特許協力条約第19条に基づく補正及び特許協力条約第34条に基づく補正を除く。)をすることができる。 【解説】 【×】27_11 国内処理基準日後 184条の12 国内段階の補正は,その国際出願について我が国に対する手続が確定した後でなければならない。 すなわち,日本での正式な出願であることが必要で,そのために翻訳文及び国内書面を提出し,手数料を納めた後で,国内処理基準時を経過した後でなければ補正はできない。 (補正の特例) 第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし,かつ,第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後,外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし,かつ,第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ,第十七条第一項本文の規定にかかわらず,手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。 (外国語でされた国際特許出願の翻訳文) 第百八十四条の四 6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は,条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは,国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは,その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り,当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 |