No.225 前回 次回 意匠法:出願 3級 【問】「意匠に係る物品」として「花瓶」と記載され,造花の入った花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は,意匠法第7条に規定する要件を満たす。 【解説】 【×】27_12 7条 一の出願には,一の物品を記載することが必要である。花瓶は一つの物品であり,造花も一つの物品であるから,この両者を一つの出願に含ませることは,意匠ごとに出願したことにならない。 なお,国際出願については,2以上の意匠を包含することが許容されるが,これは複数の出願が一つの手続でなされる意匠ごとの出願とみている。 (一意匠一出願) 第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。 別表第一 (第七条関係) 十一 室内装飾品 花器 花瓶 室内装飾品 造花 造花 意匠分類 *花瓶………………………………C2-130 **造花………………………………C2-4 第二節 国際意匠登録出願に係る特例 (国際出願による意匠登録出願) 第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて,その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは,経済産業省令で定めるところにより,ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。 2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については,同項中「された意匠登録出願」とあるのは,「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。 |