No.227 前回 次回 特許法:訴訟 2級 【問】拒絶査定不服審判において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が決定をもって却下された場合,当該審判の請求人は,裁判所に当該決定に対する訴えを提起することができる。 【解説】 【×】27_14 53条 拒絶査定不服審判は,出願が特許されることを求めるものであるから,特許にならない場合に,棄却審決を不服として,補正却下の判断も含めて訴訟で争う道が設けてあるので,補正却下を単独で争う道を設ける必要はない。 (補正の却下) 第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 2 前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。 3 第一項の規定による却下の決定に対しては,不服を申し立てることができない。ただし,拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては,この限りでない。 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 |