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 商標法:権利侵害 2級
【問】 著名なアニメーションキャラクターについて,その著作権者の承諾を得て,当該キャラクターを表示した被服を販売する行為は,いかなる場合であっても,被服を指定商品とする当該キャラクターの図形の商標に係る他人の商標権を侵害する。

【解説】 【×】27_15_ハ 29条
 著作物の創作が商標の出願より早ければ,著作物の権利を有する者又はその許諾を得た者は自由に利用しても,商標権者の権利を侵害することはない。先願優位の原則はここでも働く。しがたって,商標権の侵害とはならない。
 最高裁020720(ポパイ商標事件)

 (他人の特許権等との関係) 第二十九条
 商標権者,専用使用権者又は通常使用権者は,指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは,指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
 
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