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 条約:パリ 2級
【問】パリ条約のストックホルム改正条約に関し,発明者が自己の発明に付与された特許証に発明者として記載される権利は,発明者の人格権として認められるものであり,その権利行使の手続は各同盟国の国内法令によって定められる。

【解説】 【〇】27_25_(イ) 4条の3
 発明者は,発明すると特許を受ける権利を有するが,人格的権利としては,特許公報や特許証に発明者として表示される権利を有するのみで,著作権制度のような権利が侵害される種類の権利はない。
 なお,日本国特許法には,発明者の氏名を特許証に記載することに関する規定はない。

 第4条の3 発明者掲載権
 発明者は,特許証に発明者として記載される権利を有する。
 特許法 第六十六条
  特許権は,設定の登録により発生する。
2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし,第五号に掲げる事項については,その特許出願について出願公開がされているときは,この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
(特許証の交付) 第二十八条
 特許庁長官は,特許権の設定の登録があつたとき,第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき,又は願書に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において,その登録があつたときは,特許権者に対し,特許証を交付する。
2 特許証の再交付については,経済産業省令で定める。
 
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