No.239    前回 次回
 条約:PCT 1級
【問】 出願人は,国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができるが,当該要請のための手数料の支払は必要とされない。

【解説】 【×】A13(2)(b) 27_26(イ) PCTA13,R31.1(b)
 国際出願においては,出願人が希望する手続について実費を勘案した手数料の規定が多く設けられており,個々の出願人の要請には手数料が求められている。早期公開の場合もそうである。

PCT第13条 国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性
(1) 指定官庁は,第20条[指定官庁への送達]の送達に先立つて国際出願の写しを送付することを国際事務局に要請することができるものとし,国際事務局は,優先日から1年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。
(2) (a) 出願人は,国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができる。
(b) 出願人は,国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができるものとし,国際事務局は,できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。
(c) いずれの国内官庁も,(b)の写しの受領を希望しない旨を国際事務局に通告することができる。この場合には,(b)の規定は,その国内官庁については,適用しない。

 第31規則 第13条の規定に基づいて請求される写し
31.1 写しの請求
(a) 第13条(1)の規定に基づく要請は,当該国内官庁が指定官庁となつている国際出願の全部,特定の種類又は個々について行うことができる。国際出願の全部又は特定の種類についての要請は,前年の11月30日までに当該国内官庁から国際事務局にあてた通告により,毎年更新しなければならない。
(b) 第13条(2)(b)の規定に基づく要請は,写しの作成及び郵便に係る費用を賄う手数料の支払を条件とする。
 
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】