No.240 前回 次回 特許法:侵害訴訟 1級 【問】特許権の侵害に係る訴訟において,特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認するにもかかわらず,相手方が,相当の理由なく,自己の行為の具体的態様を明らかにしない場合,制裁措置は設けられていないが,裁判官の心証に影響を与えることはある。 【解説】 【〇】27_27_1 104条の2 具体的態様を明らかにしなければ,裁判官は正当な判断ができない。明らかにできない納得できる正当な理由があれば格別,そうでなければ何らかのペナルティが課される。 特許法では民事訴訟法の自白に関する規定を準用していないため,直接制裁をなすことはないが,裁判官の心証に影響を与えることはある。 (具体的態様の明示義務) 第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは,相手方は,自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし,相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは,この限りでない。 |