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 不競法:形態模倣 2級
【問】不正競争防止法第2条第1項第3号で保護される「商品の形態」に関し,商品の手触りなどの質感は,「商品の形態」には含まれない。

【解説】 【×】27_28 2条
 商品の形状だけでなく,その形状の質感も模倣は,不正競争として禁止される。

(定義) 第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
4 この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。
 
前回の「問と解説」
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