No.247 前回 次回 商標法:防護標章登録 2級 【問】 商標登録出願の手続に関し,登録商標が自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていなければ,商標登録出願人は,その登録商標と同一の標章についての商標登録出願を,防護標章登録出願に変更することができない。 【解説】 【×】27_34_イ 64条,65条 通常の防護標章登録出願と同様に,変更出願であってもその要件に変わりはないと考えられるが,出願の変更により通常の出願から防護標章登録出願への場合は,周知である要件や混同を生じるおそれがあることは条件となっていない。 (防護標章登録の要件) 第六十四条 商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。 (出願の変更) 第六十五条 商標登録出願人は,その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 第十二条 防護標章登録出願人は,その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は,防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は,することができない。 |