No.260 前回 次回 著作権法:同一性保持権 2級 【問】 小説家甲の著した近未来小説について,脚本家乙が,当該小説の設定を江戸時代に変更して,歌舞伎の脚本を創作する行為は,甲の同一性保持権を侵害する。 【解説】 【○】27_48_2 20条@ 原作の設定場面を変更して著作物を創作することは,創作物自体は著作物となるが,原作の著作物を変更することになるから,無断で行うと原著作物の著作権者の有する同一性保持権を侵害することとなる。 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 |