No.283 前回 次回 特許法:分割 2級 【問】 特許出願の分割については,パリ条約において,「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。」(パリ条約第4条G(1)),「特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。」(同条G(2))と規定されている。我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文(特許法第44条)は,この条約の規定と同趣旨であり,条約に反する規定は設けられていない。 【解説】 26条 【○】28P_11_1 条約に反する規定があればその規定は無効である。条約は国内法に優先する。ただし,留保が可能な留保規定であれば反する規定を置くことも可能であるが,分割関連の留保規定はない。 (条約の効力) 第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは,その規定による。 パリ条約 4条G (1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。 (2) 特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。この場合においても,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。各同盟国は,その分割を認める場合の条件を定めることができる。 日本国憲法 第九十八条 この憲法は,国の最高法規であつて,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。 ○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする。 |