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No.284   前回 次回
 意匠法:記載 2級
【問】意匠登録を受けようとする意匠を図面に記載する場合において,その意匠に係る物品の一部が透明であるときは,その旨を願書に記載しなくてもよい。

【解説】  6条
【×】28_D5_1 物品を理解するために必要な事項は明記することが必要。6条7項

(意匠登録出願) 第六条
 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
7  第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し,又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において,その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは,その旨を願書に記載しなければならない。
 
前回の「問と解説」
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