No.285 前回 次回 特許法:再審 2級 【問】拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において,審判官は,当事者が申し立てない理由についても,審理することができる。 【解説】 153条 【×】28_P14_ロ 再審は,例外的措置であり,できるだけ簡便に速やかに結論を出す必要があることから,申したてのない理由まで審理することはない。 174条において,審判の規定を準用していない 第百五十三条 審判においては,当事者又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。 (審判の規定等の準用) 第百七十四条 2 第百三十一条第一項,・・・第百五十二条まで,第百五十五条第一項,・・・の規定は,拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 |