No.286 前回 次回 商標法:損害賠償 2級 【問】 専用使用権者は,商標権に対する侵害行為に対し,差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが,いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。 【解説】 28T5_1【×】25条 独占的であるから債権者代位によらず,差止は格別,損害が生じている場合は賠償請求できる。 大阪地裁591220(セットブラシ事件:意匠権についての判決だが商標でも適用可能) (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 意匠法(専用実施権) 第二十七条 意匠権者は,その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし,本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は,本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。 2 専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。 意匠法(意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |