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No.287   前回 次回
 条約:PCT  2級
【問】PCTに基づく国際出願の願書には,指定国ごとに異なる出願人を記載することができる。

【解説】  28J2_1 【○】R4.5
 国によっては発明者でなければ出願人となれない場合もあり,指定国ごとに異なる出願人を記載できる。
 なお,アメリカでの出願人は,発明者でなくても特許を受ける権利の譲渡を受けた者であれば出願人となれる。(2012年9月16日施行)  

PCT_R4.5 出願人
(a) 願書には,出願人又は,二人以上の出願人があるときは,各出願人につき,次の事項を記載する。
 (@) 氏名又は名称
 (A) あて名
 (B) 国籍及び住所
(b) 出願人の国籍については,出願人が国民である国の国名を記載する。
(c) 出願人の住所については,出願人が居住者である国の国名を記載する。
(d) 願書には,異なる指定国について異なる出願人を記載することができる。この場合には,願書には各指定国又は各指定国群ごとに出願人を記載する。
(e) 出願人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には,その番号又は他の表示を願書に記載することができる。
 
前回の「問と解説」
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