No.288 前回 次回 著作権法:権利制限 2級 【問】社内の会議用資料として新聞記事をコピーする行為は,頒布が目的でなければ,当該記事の複製権の侵害とならない。 【解説】 28C3_1 【×】21条,30条 社内での利用は事業活動に含まれるもので,新聞記事には著作権があり,無断では複製権の侵害となる。 (複製権) 第二十一条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。 |