【戻る】  【ホーム】
No.290   前回 次回
 特許法:異議 1級
【問】審判長は,特許異議の申立ての事件が決定をするのに熟した場合において,取消決定を予告するために,取消しの理由を通知することはできない。

【解説】  28P12_(ニ) 【×】156条,120条の5
  取消決定をしようとするときは,取消の理由を通知しなければならない。熟した場合ではなく,予告でもないが通知はすることができる。 

(意見書の提出等) 第百二十条の五
 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
(審理の終結の通知) 第百五十六条
 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】