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No.291   前回 次回
 意匠法:登録要件 2級
【問】物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても,意匠登録を受けることができる場合がある。

【解説】  28D3_4 【○】5条
 「意匠」とは,物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものであるから,品質の誤認を生じるものであっても意匠登録に影響はない。
 見た目が布で出来ていると認識できる博多人形が実際には焼き物で造られていてもよい。商標法の品質誤認4条@16号と異なる

(意匠登録を受けることができない意匠) 第五条
 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
商標法 (商標登録を受けることができない商標) 第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
 
前回の「問と解説」
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