No.299 商標法:防護標章 2級 【問】 既に商標登録されている商標と同一の標章を,同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても,先の商標権者は,依然として自己の商標登録に係る指定商品について,自己の登録商標を使用することができる。 【解説】 28T3_(ニ) 【○】4条12号 出願の段階であれば先願でも登録を受けることはできないが,既に権利となっているものは継続して使用できる。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて,その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 六 商標登録がされた後において,その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで,第五号,第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 |