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No.301   著作権法:編集著作物  3級
【問】  出版社甲が,版画家乙の版画作品から30点を選択し,独自の観点から配列した版画集を創作した。印刷会社丙が,この版画集の中から,1点を選んでポスターを作成する場合,乙のみから許諾を得ることで足りる。

【解説】 【○】 28C2_2 12条@
 出版社甲が有する著作物についての権利は,版画の配列に独自の工夫がある編集著作物としての権利であり,1点については版画家乙の許諾をもって足りる。

(編集著作物) 第十二条
 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。
2  前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。  
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