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No.3004 意匠法
【問】 中級 34_21
  意匠登録出願の図面の補正が,要旨の変更に該当するとして審査官によってその補正が却下された場合の決定に対する不服申立ては,拒絶査定不服審判の請求とともにしなければならない。  

【解説】  【×】
  補正却下の決定に不服があれば,拒絶査定の前に,独立して補正却下不服審判を請求でき,補正却下が正当か否かについて審判の判断を仰ぐことができる。
参考: Q1104
 
(補正却下決定不服審判)
第四十七条  第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は,その決定に不服があるときは,その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし,第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは,この限りでない。
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R2.6.2