問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3003 特許法
【問】 上級 25_27
  出願書類が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある部分を含むときであっても,特許権の設定の登録後に,利害関係人から閲覧の請求があった場合は,特許庁長官は,当該部分を含む出願書類全部を閲覧させなければならない。

【解説】  【×】
  公序良俗に反する内容が明細書等に含まれる場合,本来拒絶となるが,特許権となった場合,明細書等以外も含め,公序良俗違反となる部分を公開の対象から除外して閲覧させることとなる。
  参考 Q2099

(証明等の請求)
第百八十六条 何人も,特許庁長官に対し,特許に関し,証明,書類の謄本若しくは抄本の交付,書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし,次に掲げる書類については,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは,この限りでない。
六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
【戻る】   【ホーム】
R2.6.4