No.3005 商標法 【問】 上級 25_49 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と類似する商標は,商標登録される場合はない。 【解説】 【○】 ジュネーブ条約等の規定により,赤十字等の標章に加えて,特殊標章が平時も含めて一般的に私人に商標登録されることを防止する旨明記した。 参考:特殊商標 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標 |
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