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No.3009 特許法
【問】 上級 25_27
  特許権の侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈においては,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のある場合に限って,明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許される。

【解説】  【×】
  特許の出願書類には,発明の内容を説明する明細書,権利範囲を特定する特許請求の範囲などがあり,特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載のみに基づいて定められる。  特許請求の範囲の記載のみでは,用語の意義が明確に把握できない場合は明細書の記載を考慮することが認められるが,権利解釈においては特段の事情に当たらず,特許請求の範囲の記載のみより解釈される。
  参考 Q2525

(特許発明の技術的範囲)
第七十条  特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない
2  前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
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R2.6.4