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No.3010 特許法
【問】 中級 34_22
  特許権における先使用に基づく通常実施権に関して,この権利は,特許権者の承諾を得なくても認められる。  

【解説】  【○】
  先使用による実施権は,特許法上認められており,特許権者の許諾は必要ない。
参考: Q1537
 
(先使用による通常実施権)
第七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する
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R2.6.2