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No.2525 特許法
【問】 上級 R1_9
  特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが,願書に添付した明細書の記載,図面及び要約書の記載を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

【解説】  【×】
  特許の出願書類には,発明の内容を説明する明細書,権利範囲を特定する特許請求の範囲などがあり,特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載のみに基づいて定められる。  特許請求の範囲の記載のみでは,用語の意義が明確に把握できない場合は明細書の記載を考慮することが認められる。しかし,要約書は情報検索のためだけに使用されるもので,権利範囲を特定するために使用されることはない。
  参考 Q1708

(特許発明の技術的範囲)
第七十条  特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
 前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3  前二項の場合においては,願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
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R1.9.20