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No.3011 意匠法
【問】 上級 24_3
  甲の登録意匠イに係る意匠権について,甲が専用実施権を設定している場合,その設定行為で定めた範囲内について,甲は,業としてイ及びこれに類似する意匠の実施をすることができず,かつ,当該意匠権を侵害している者に対し,差止請求権を行使することができない。ただし,イは秘密意匠ではない。

【解説】  【×】 
  意匠権者は,その意匠権について他人に専用実施権を設定したときであっても,当該意匠権に基づく差止請求権を行使することができる。これは,専用実施権が消滅し意匠権者に独占権が復活した場合の,権利の価値低下を防止するためである。
  参考 Q2598

(差止請求権)
第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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R2.6.6