No.3019 著作権法 【問】 上級 25_24 甲が作詞及び作曲した歌を,歌手乙が歌唱している。丙が,テレビ番組で,乙の歌い方そっくりにこの歌を歌う場合,甲の著作権は侵害するが,乙の著作隣接権は侵害しない。 【解説】 【○】 実演家に認められている著作隣接権は,歌唱そのものを利用する場合であり,歌い方や声色を真似してテレビで放送しても,著作隣接権を侵害しない。 参考: Q1758 (著作隣接権) 第八十九条 実演家は,第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項,第九十二条第一項,第九十二条の二第一項,第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。 |
R2.6.10