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No.3020 特許法
【問】 中級 34_23
  職務発明について,発明完成前にあらかじめ,使用者が特許を受ける権利を承継する旨の契約をすることはできない。  

【解説】  【×】
  職務発明の場合,会社に承継させることをあらかじめ契約することは,法定されており,営業職であることや,入社日によって影響しない。
  条文の規定は,反対規定であり,職務発明であればあらかじめ契約することは有効である。
参考: Q2348
 
(職務発明)
第三十五条
2 従業者等がした発明については,その発明が職務発明である場合を除き,あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約,勤務規則その他の定めの条項は,無効とする。
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R2.6.3