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No.3021 特許法
【問】 上級 25_27
  特許法67条に規定する存続期間は,その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間が2年以上あったときに限り,5年を限度として,延長登録の出願により延長することができる。

【解説】  【×】
  他の法律の規定により実施できない期間があれば,その期間は権利を延長することを請求でき,その延長する最短期間は定められておらず,1日であつても可能である。
  参考 Q229

 (存続期間)
第六十七条  特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。
4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは,その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書,第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は,その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは,五年を限度として,延長登録の出願により延長することができる
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R2.6.6